条文に出てくる「請求」とは裁判上の請求、
例えば訴えることや、それに準じた行為をいうものとされ、
一般的な請求書の送付や、口頭での請求は
「催告」と呼ばれて区別されます。
では、請求書の送付などが一切効力がないのかと言うと、そうではありません。
そのような「催告」をした後6ヶ月以内に「請求」つまり訴えたりすれば、
最初の催告の時に時効が中断したものと扱われます。
ところで、時効の成立を主張するかどうかは、債務者の自由です。
したがって、時効が完成していたとしても、相手方が時効を主張しない限り、
返済を請求することは出来るのです。
※参考
法律上の請求、催告とは